わたしも『カバチタレ!』に影響しました。
行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。監督官庁は総務省(旧自治省)である。マンガ『カバチタレ!』(原作・田島隆/作画・東風孝広)が週刊モーニングで連載されたことや、同作品が連続ドラマ化されたことによる爆発的人気を背景に、受験生が増加した。近年、契約書の作成や相談、契約の代理人となることが法律上明文で認められるなど、行政書士業務が深く民事法務に関わるようになったため、試験の難度化が進んでいる。(なお、2006年秋の試験より試験内容が大幅に変更された)
法定の除外事由がないのに、行政書士でない者が官公署に提出したり、権利義務に関する法律書類を作成することや、行政書士と類似の名称を使用することは、以下のとおり行政書士法により原則として禁じられている(非行政書士行為)。
行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(第1条の2)を行うこと(第19条)
→違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(第21条)
行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2)
→違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第22条の4)
英語表記
行政書士会が公式に用いている「行政書士」の英語表記は、「Gyoseishoshi Lawyer」であり、行政書士会連合会が商標として登録している。
平成18年に、Lawyer名称は法曹の有資格者であると誤解されるおそれがあるとの理由で、日弁連からLawyerの名称の使用を取りやめるよう申し入れがされたが、日本行政書士会連合会は有識者会議において検討し、Lawyerが必ずしも法曹に限るとは言えないとして日弁連の申し入れを断った。
従来、行政書士は行政代書人という資格であったため、「Administrative Scrivener」と直訳されることがあったが、これは和訳すると「管理代書人」になってしまい、英語圏では理解されないため、近年では用いられていない。
例えば、平成19年に公表された内閣官房による「出入国管理難民認定法省令」の翻訳によると、行政書士は「certified administrative procedures specialist」(公認行政手続士)と訳されている。
また、在留許可を求める外国人からは、一般的に「Immigration Lawyer」(移民弁護士)が通称となっている。これは、在留許可手続の業務を古くから行ってきたためである。なお、弁護士は平成17年8月より在留許可手続が行えることとなっており、それまでは行政書士のみが資格者としてこの業務を行えた。
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